よくあるご質問(FAQ)

よくあるご質問(FAQ)

対応可能なエリアを教えてください
労働・社会保険の申請手続き、勤怠、給与計算、助成金等については、クラウドで対応しておりますので、全国どこの事業所様でもご対応は可能です。但し、富山県外への出張が発生する場合は、「別途出張料+実費(交通費等)」をいただきます。
顧問社労士がいる場合、ご相談は可能でしょうか?
セカンドオピニオンにより、ご相談内容に対して、別の視点からの意見やアドバイスをすることは可能です。ご相談内容についての秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。
<相談例>
  • ・労務手続き、給与計算、勤怠管理をクラウドへ切替え(業務効率化)を検討したい
  • ・人事労務、総務担当者の相談役(あらゆる課題に対して解決方法のアドバイス)が欲しい
  • ・パートさんの社会保険適用に際して、助成金を活用したい
  • ・ハラスメント相談窓口を検討したい
  • ・階層別研修を定期的に行いたい
お問い合わせから各種業務を着手するまでの流れを教えてください。
大まかなフローは以下の通りです。
STEP.1お問い合わせ
まずは、お電話 又は メールにて お気軽にお問い合わせください。
面談(Zoomまたは対面)の日時を決定いたします。
ご相談内容の例:人事・労務・社会保険に関するお悩み、アウトソーシング依頼など
📞 076-425-7936
📩 お問い合わせフォームより
STEP.2初回面談・ヒアリング(無料)
御社ご訪問 又は Zoom等にて ご相談内容を詳しくヒアリングさせていただきます。
必要に応じて、事前に資料のご提供をお願いいたします。
(就業規則、会社登記簿謄本、社会保険・労働保険の加入状況など)
STEP.3ご提案(お見積書)
当事務所で対応させていただける「解決策(問題点など)のご提案とお見積書」を提示させていただきます。
STEP.4ご契約
ご提案内容やお見積書(料金)について、ご納得いただけましたら、電子契約での業務委託契約を締結させていただきます。
なお、顧問契約の場合、当社が用意する口座振替依頼書に、署名押印等していただき、当社に返送していただきます。
STEP.5着手
各種社会保険の手続、就業規則の作成・変更、助成金の手続など、業務を行います。
給与計算、勤怠管理については、要件定義等ヒアリングの上、システムおよび業務の設計・設定を行うため、通常2ヶ月程度のテスト期間が必要となります。
社会保険の適用事業所の要件を教えてください
基本的には、法人事業所の場合、業種や従業員の人数に関係なく、事業主1人でも強制適用事業所となり、個人事業主((例外:農林水産業、飲食業、サービス業等の業種)の場合、常時勤務している従業員が5人以上雇った時点で強制適用事業所となり加入義務が発生し、事実が発生した日から5日以内に「新規適用届」を年金事務所(電子申請)に提出します
詳細につきましては、各HPをご覧ください
> 新規適用の手続き
> 社会保険の加入対象の拡大について
労働保険の適用事業所の要件を教えてください
労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)は、労働者を1人でも雇用した場合には、事業主は保険関係成立手続を行うことが、法律で義務づけられています。
詳細につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください
> 労働保険の保険関係成立手続について
> 雇用保険の手続き
> 労災保険について
> 雇用保険について
2025年6月13日に成立した年金制度改正法のうち、社会保険の加入対象拡大の概要を教えてください。
今回の加入拡大のポイントは、以下の3つです。
① 短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
企業規模要件を縮小・撤廃し、②の賃金要件の撤廃もあわせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになります。
② 短時間労働者の賃金要件を撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。
③ 個人事業所の適用対象を拡大
法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
詳細につきましては、以下 厚生労働省のHPをご覧ください
> 社会保険の加入対象の拡大について
社会保険の加入対象拡大に伴い、現在、短時間労働者の社会保険対象者の拡大に伴う国の助成金はありますか?
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長支援コース)が該当いたします。当社にて手続き代行しておりますので、いつでもご相談ください
詳細につきましては、以下 厚生労働省のHPをご覧ください
> キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
> キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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